第1章 総則
第1条 この任意団体は、「疾患プロテオミクス研究会(Disease Proteomics
Network )」という。(以下「本会」という)
第2条 本会の事務局は常任理事会が指定する場所に置く。

第2章 目的と事業

第3条

本会は、創薬基盤として疾患関連プロテオミクス研究の推進、および産、学、官の研究者の連携と情報交換を目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.疾患関連プロテオミクス解析のための基盤技術の構築に向けた提言
2.疾患関連プロテオミクスに関連した勉強会、公開シンポジウム等の開催
3.関係団体との連絡、調整および交流
4.若手研究者の人材育成
5.その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会会員は本会の目的達成に協力するもので、本会則を遵守するものとし、次の通りとする。入会にあたっては常任理事会での承認を得る。
1. 団体会員
2. 個人会員
第6条 団体会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための年会費年額20万円を納める企業とし、1名を代表者登録し最大5名までとする。
第7条 個人会員は本会の目的に賛同し、本会への積極的な貢献が期待される個人とし、その年会費は1万円とする。
第8条 ( 入会方法 )
本会の会員として入会を希望するものは、入会申込書に所定の事項を記入して事務局長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
第9条 ( 団体会員の代表者の届出 )
団体会員は、本会に対する代表者1名を定めて事務局長に、届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
第10条 ( 会費 )
各種会員の会費は、常任理事会で定めるものとする。
第11条 ( 会員資格の喪失 )
会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
1. 退会
2. 死亡又は解散
3. 除名
第12条 ( 退会の届出 )
本会の会員として退会を希望するものは事務局長に、届け出なければならない。
第13条 ( 除名 )
会員が、次の各号に該当するときには、常任理事会において出席数の5分の3以上の議決により、これを除名することができる。その結果は、会員に報告する。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 本会の名誉を損し、又は本会の目的に違反する行為があったとき
2. 会費を1年以上滞納したとき
第14条 ( 拠出金品の不返還 )
既納の金品は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 役員
第15条 ( 役員の種及び員数 )
1. 常任理事5名
2. 最高顧問1名
3. 企画委員10名以内
4. 監事  2名以内
5. 事務局長1名
第16条 ( 役員の選任 )
1. 設立時の常任理事は、本人が本会を退会しない限り永年とし、常任理事が欠員になった場合、あるいは不測の事態により職務を執行できない場合、企画会員の中から常任理事会の承認を得て選任される。
2. 顧問は、会員の中から常任理事会の承認を得て選任される。
3. 企画委員は会員の中から常任理事会の承認を得て選任される。
4. 監事は常任理事会によって選任される。
5. 事務局長は常任理事会によって選任される。

第5章 常任理事会・企画委員会       

第17条 (本会は、本会の会務を行うために、次の会議を置く)
1. 常任理事会
2. 企画委員会
第18条 (常任理事会および企画委員会は次の規定に従って行う)
1. 常任理事会は、常任理事および監事によって構成される。
2. 常任理事会は、過半数の出席がなければ開会することができない。常任理事会の議事は過半数の同意をもって決する。ただし、常任理事会に出席できない常任理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議に加わることができる。
3. 企画委員会は、企画委員と常任理事によって構成され、必要に応じて常任理事が召集する。
4. 事務局長は、議事録作成のため、常任理事会および企画委員会に出席することができる。

第6章 会計

第19条 本会の経費は、団体会員費、個人会員費、その他の収入をもってこれにあてる。
第20条 各年度の収支決算は事務局長がこれを作成し、監事の監査を受け、常任理事会の承認を得て、毎年初めの勉強会において会計監事より報告する。
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日より3月31日とする。

第7章 会則の変更
第22条 本会の運営に必要な細則は常任理事会にて別に定めることができる。
第23条 本会会則の変更は常任理事会の承認を受けなければならない。

勉強会について:年間4回の勉強会開催と1回の公開シンポジウムを検討する

1. 勉強会は、基本的に招待講師による講演が2講演(60分間×2講演)および企業による技術講演が1講演(30分間×1講演)計3講演で構成される。(場合により変更あり)座長は、常任理事が務め、司会進行は、企画委員が務める。
2. 研究会員は勉強会に無料で参加することができ、研究会員以外の一般研究者が勉強会に参加するためには、当研究会に入会しなければならない。
3. 勉強会のプログラムは、研究会役員ならびに研究会員によるアンケートにもとづき企画委員がテーマ及び講師の人選を話し合いによって決定し、座長の常任理事の承認を得る。
4. 技術講演を行う企業は、研究会役員による投票により多数決にて決定する。
5. 勉強会2回に1回は、勉強会後に懇親会を実施する。(懇親会費は別途料金)
6. 公開シンポジウムについては、開催する場合は、研究会員以外の一般研究者も有料にて参加することができる。公開シンポジウムの講演者は、企画委員が研究会会員内から候補者を提出し、理事の承認をもって決定する。各講演テーマは、企画委員と各講演者との話し合いにより決定する。