| 第5条 |
本会会員は本会の目的達成に協力するもので、本会則を遵守するものとし、次の通りとする。入会にあたっては常任理事会での承認を得る。 |
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1. 団体会員 |
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2. 個人会員 |
| 第6条 |
団体会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための年会費年額20万円を納める企業とし、1名を代表者登録し最大5名までとする。 |
| 第7条 |
個人会員は本会の目的に賛同し、本会への積極的な貢献が期待される個人とし、その年会費は1万円とする。 |
| 第8条 |
( 入会方法 ) |
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本会の会員として入会を希望するものは、入会申込書に所定の事項を記入して事務局長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。 |
| 第9条 |
( 団体会員の代表者の届出 ) |
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団体会員は、本会に対する代表者1名を定めて事務局長に、届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 |
| 第10条 |
( 会費 ) |
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各種会員の会費は、常任理事会で定めるものとする。 |
| 第11条 |
( 会員資格の喪失 ) |
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会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。 |
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1. 退会 |
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2. 死亡又は解散 |
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3. 除名 |
| 第12条 |
( 退会の届出 ) |
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本会の会員として退会を希望するものは事務局長に、届け出なければならない。 |
| 第13条 |
( 除名 ) |
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会員が、次の各号に該当するときには、常任理事会において出席数の5分の3以上の議決により、これを除名することができる。その結果は、会員に報告する。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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1. 本会の名誉を損し、又は本会の目的に違反する行為があったとき |
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2. 会費を1年以上滞納したとき |
| 第14条 |
( 拠出金品の不返還 ) |
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既納の金品は、いかなる理由があっても返還しない。 |